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香典は相続税の対象? また香典返しは相続税控除の対象になる?

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香典に相続税はかかる? 香典返しは相続税の対象になる?通夜や葬儀の最中は何かと慌ただしいので忘れがちですが、ひと段落したときに、ふと考えるのが、葬儀に関わる税金のこと。特に香典などは、相続税とどう関わってくるのか、わからないと心配になります。ここでは、香典や香典返しと相続税の関係について詳しく解説します。

香典に相続税はかかる?

まず、相続税とは何かから解説しましょう。相続税とは、亡くなった人から財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金のことを指します。

相続税の対象となる主な財産としては、土地、建物、株式などの有価証券、預貯金、現金などがあります。また、生命保険の保険金や退職金など、相続によって取得した場合は、課税対象となります。

では、香典は相続税の対象になるのでしょうか?

結論からいえば、香典に相続税はかかりません。香典は故人にではなく、遺族に対して与えられたものであり、相続財産とはならないため、相続税がかかることはないのです。

参考:すぐに役立つ相続・遺言のトラブル解決マニュアル(三修社) 178ページ

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香典に贈与税や所得税はかかる?

香典に贈与税や所得税はかかる?香典に相続税がかからないことはわかりましたが、では贈与税や所得税など、他の税金に関してはどうでしょうか。

贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産にかかるものですが、例外としてかからないものがあります。たとえば生活や教育に充てるために取得した財産などには贈与税がかかりません。

香典に関しては、社会通念上相当と認めらえる範囲であれば、贈与税ならびに所得税はかからないことになっています。

ここいう「社会通念上相当」という言葉の定義ですが、一口100万円を超えるような高額な香典でなければ、贈与税や所得税の対象とはならないようです。ただし、「これはかなり高額な香典ではないか」と感じた場合、税務署に相談されるとよいでしょう。

参考:相続・贈与の手続きと節税対策がよくわかる本(高橋善也、岩村仁志 秀和システム) 129ページ

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葬儀当日の会葬御礼は相続税の控除対象になる?

参列者などからいただいた香典に税金がかからないことはわかりましたが、では、施主として、会葬御礼を用意する場合、故人から相続した財産で品物の購入を賄ったとしたら、その費用に相続税はかかってくるのでしょうか?

実は相続税を申告する際、葬儀費用は債務控除として取り扱うことができます。会葬御礼は、葬儀費用の一部として認められているので、相続税の控除対象となるのです。

まず、葬儀費用として控除できるものには次のようなものがあります。

・火葬や埋葬、納骨にかかる費用
・遺体や遺骨の運搬にかかる費用
・通夜や葬式の前後にかかる費用(会葬案内状の発行・送付、会葬御礼、葬儀での飲食代、葬儀場などの交通費など)
・読経料など、寺や住職へのお礼・お布施代 など

ちなみに、葬儀費用は「身分相応の葬式であれば」という条件付きで、葬儀費用に相続財産を充てることが許されています。ここでいう「身分相応」という定義もあいまいですが、他人から見ても常識的で一般的な葬儀を行うのであれば、特に問題はないといえるでしょう。

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香典返しの返礼品は相続税の控除対象になる?

一方、「香典返し」となると話は別です。

会葬御礼と同じ「返礼品」ですが、香典返しは、いただいた香典に対してのお礼なので、必ずしも必要な品物とはみなされないのです。よって、会葬御礼のような控除対象の適用外となってしまします。

ただし、勘違いしないでいただきたいのは、そもそも「香典」に相続税はかからないわけですから、頂いた香典から「お返し」をするのであって、決して損をするわけではないということです。

ちなみに、葬儀費用として控除できないものには次のようなものがあります。

・香典返しの費用
・墓石や墓地の購入費、または借りるための費用
・初七日、四十九日など法事にかかる費用 など

参考:いざというとき困らない 遺産相続(東優 西東社) 168ページ

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香典返しを寄付した場合、相続税控除の対象になる?

香典返しを寄付した場合、相続税控除の対象になる?香典や香典返しに関しては、相続税の対象とはならないことは以上の項目でご説明しました。
では、頂いた香典の中から、香典返しを寄付したいと考えた場合はどうでしょうか。

まず、香典返しを寄付するとはどういうことか、ご説明しましょう。

頂いた香典は、頂いた方それぞれへ香典返しをすることが一般的ですが、なかには故人の遺言や遺族の意志により、お世話になった病院や施設、慈善団体等へ寄付する人もいます。ただし、香典自体が相続税の対象とはならないので、香典返しを寄付したとしても相続税控除の対象にはなりません。

香典返しが寄付金控除の対象になることも

ただし、香典返しの寄付先によっては、税制上の優遇団体があります。具体的には、国や地方の公共団体、学校法人、社会福祉法人、公益社団法人・財団法人、認定NPO法人などです。

香典返しの寄付自体は、遺族からの寄付とみなされますので、遺族の方の所得税の計算上は、寄付金控除の対象となります。寄付金控除を行うと寄付した金額の一部が戻ることになります。

注意点としては、寄付先が税制優遇団体でなければならず、それ以外の団体(入院していた私立病院)などでは、控除が受けられません。また、寄付金口上には総所得金額の40%までという制限がありますので、限度額を超える寄付金は控除の対象になりません。

まとめ

・香典は、社会的に常識的な範囲であれば、相続税や贈与税、所得税などの税金はかからない。
・会葬御礼は、相続税の控除が認められているが、香典返しに相続税の控除は適用されない。
・香典返しを寄付した場合、相続税控除は認められないが、寄付金控除の対象となることもある。

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