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香典や香典返しは経費に計上できる?

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香典や香典返しは経費に計上できる?

ビジネスに関係した葬儀で香典を出す場合、気になってくるのが「香典は果たして経費として計上できるのか?」という問題ではないでしょうか。ここでは、香典や香典返し、また葬儀に関わるお金を経費として扱えるのかどうかについて解説します。

香典は経費に計上できる? 領収書の代わりの証明は?

香典は経費に計上できる? 領収書の代わりの証明は?

まず、一般的な会社員や公務員の場合、香典を経費として計上することはできません。

会社経営をされていたり、個人事業主である場合は、ビジネスに関係した香典に関しては、経費として計上することができます。

ただし、経費として計上できるのは、あくまでもビジネスに関係した香典に限ります。ビジネスに関係のない自分の親族の葬儀や、親戚の葬儀に香典を出す場合は、一般の人と同様に、経費に計上することはできません。

逆にいえば、サラリーマンであっても、個人で事業を営んでいる人で、それに関係した葬儀で香典を出した場合、経費として計上することもできるわけです。

証明書として会葬礼状を取っておこう

一般的に香典を出した場合、相手から領収書をもらうことは不可能です。経費として計上するには、香典を出したことを証明するものが必要となりますが、喪主から送られてきた会葬礼状が証明書として役立ちます。

確定申告の際に会葬礼状を添付する必要はありませんが、税務調査が行われた際に、香典を出したことの証明書となりますので、ファイルなどに保管しておきましょう。

参考:改訂版 経理の教科書1年生(宇田川敏正 新星出版社) 65ページ

香典を経費に計上する場合の勘定科目は?

香典の勘定科目は、支払先によって項目が異なってきます。

まず、会社経営をされていて、社員や従業員の家族・親族に対して香典を渡した場合は、「福利厚生費」とみなされます。会社の規模にもよりますが、慶弔費の規定を設けておくと、この場合は幾ら渡すのか、あらかじめ決めておけるので、計上しやすいでしょう。

ただし、個人事業主で自分の親戚に香典を出す場合は、ビジネスに直接関係がないので、経費として計上することはできません。注意しましょう。

さて、ビジネスに関して考えられるのは、取引先の関係者に不幸があったので香典を出すという場合です。会社経営をされている方だけでなく、個人事業主も、こうしたケースは考えられます。

取引先の場合は、「交際費」や「接待費」という名目で計上することになります。香典なのに、交際費接待費という項目はおかしいと考える人もいるかもしれませんが、社外の人に対して支払った経費という考え方です。

参考:最新 困ったときにすぐひける マナー大事典(宇治川裕 秀和システム) 106ページ

葬儀に参列した際、経費にできる費用には何がある? 喪服は?

葬儀に参列した際、経費にできる費用には何がある? 喪服は?

葬儀に参列した際、香典のほかに、経費として計上できる費用はあるのでしょうか。

まず、葬儀会場へ移動した場合は、会場までの交通費も経費として計上することができます。また、遠方で葬儀が行われた場合、宿泊の必要が出てくるケースもありますが、そうした場合、宿泊費も経費として計上することができます。その場合、乗車券やホテル代などの領収書は、できる限り取っておくようにしましょう

喪服に関しては、個人で使用する場合は、経費として計上することはできません。

会社で礼服を購入し、葬儀のときはそれを着用するというのであれば、「制服」の一種として福利厚生費に含めることができるかもしれません。ただし、その場合、個人でのプライベートな使用はできなくなりますので、注意が必要です。

香典返しは経費に計上できる?

結論から言えば、香典返しは経費として計上できません。考えてみればわかることですが、香典返しは、香典を頂いた側(遺族・喪主)が行うものなので、本来であれば、会社が香典返しを行うことはないわけです。

社葬の場合でも、頂いた香典を遺族へお渡しするのであれば、香典返しは、香典を受け取った遺族の側が用意するということになります。香典返しの税務上の話については、後で詳しく述べることにします。

なお、次項で解説しますが、社葬には、経費にできる費用とできない費用がありますが、これは会社が負担すべきか、遺族の側が負担すべきかということを基準として考えれば、わかりやすいでしょう。

社葬で経費にできる費用と、できない費用とは?

社葬で経費にできる費用と、できない費用とは?

会社経営者の場合、会社の規模にもよりますが、従業員や役員が亡くなった場合、会社主催の葬儀、いわゆる「社葬」を行うことがあります。社葬は、会社で行うので、すべて経費として認められるのかというと、そうではありません。

まず、社葬で経費にできるものとしては、葬儀場の使用料、祭壇や祭儀の使用料、供物・供花の費用、送迎の費用、お布施、案内状の費用、お礼状、粗品代、受付用のテント、照明器具などの施設・設備費、遺族や葬儀担当者の飲食代、受付や会計の備品などです

ここであげた「粗品」というのは、香典返しの「当日返し」と同じではないかと思えますが、これは「会葬御礼」といって、葬儀に参列して頂いた方、全員に配る500円から1000円程度の品物で、香典に対するお礼とは異なります。

一方、経費にできないものとしては、仏具や仏壇の費用、初七日・四十九日などの法要の費用、戒名料、香典返し、納骨費用などがあります。こうした葬儀以外でかかる費用は、遺族の側が負担すべきものなので、経費には計上できないということになります。

参考:2時間でざっくりつかむ! 中小企業の「節税」 はじめに読む本(中村太郎 すばる舎) 75ページ

香典をもらったら確定申告は必要?

会社が社葬を行って受け取った香典を親族が頂いた場合、贈与税がかかる可能性もありますが、社会通念上相当の額であれば、非課税になります。社会通念上というのをどのように判断するのか、なかなか難しいところですが、税務署の判断としては、1件当たり10万円以下といったところのようです。

なお、会社が香典を受領した場合、法人税法上は「雑収入」とういうことになりますが、すでに上に記したように、遺族が受け取るのが一般的です。会社が香典を受け取り、なおかつ、香典返しを行った場合、両方とも経費としては認められないため、税金がかかり、会社側の負担は大きくなります。

葬儀の経費が掛かったからといって、香典を雑収入として会社側が受け取るか、それとも親族へ渡すのか、それぞれの考え方にもよりますが、税務上の問題だけでなく、対外的なイメージからいっても、親族へお渡しするのがベストではないでしょうか

まとめ

・香典は経費として計上できる。ただし香典返しは経費にならない。
・香典の勘定項目は「福利厚生費」や「接待費」など、ケースによって異なる。
・社葬の場合、経費として認められるものと認めらえないものがある。

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