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香典返しは軽減税率の対象? 食品・日用品・カタログギフトなど

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香典返しは軽減税率の対象? 食品・日用品・カタログギフトなど

令和元年10月1日から消費税が8%から10%へとアップしました。今回の増税では、税率を8%のままに据え置く軽減税率があります。では、香典返しは軽減税率の対象になるのでしょうか? ここでは、香典返しの各商品について軽減税率が適用されるかどうかを解説します。

軽減税率とは?

消費税は8%から10%へと引き上げられましたが、日々の生活の負担を減らすために、生活に必要な一部の商品の税率を8%に据え置くという制度が軽減税率です。軽減税率は、飲食料品(お酒・外食を除く)と新聞(週2回以上定期購読されたもの)が対象となり、それ以外の品物やサービスは、すべて10%になりました。

ただし、飲食料品の範囲が、食品の種類や同じ食品であっても、テイクアウトと外食では異なるなど、わかりにくいところがあります。

香典返しの品物は、飲食料品のほか、タオルなどの日用品、さらに飲食料品や日用品を選べるカタログギフトなど、たくさんの種類がありますので、軽減税率の対象になるのか、あるいは標準税率の10%が掛かるのか、わからない人もいるかと思います。

以下、香典返しの品物ごとに、軽減税率について詳しくみていくことにしましょう。

参考:消費税のしくみと申告書の書き方(三修社) 72ページ

香典返しなどの贈答品は軽減税率の対象?

軽減税率は、基本的に、生活に用いられる飲食料品が対象となりますので、香典返しなどに用いる贈答品が軽減税率の対象となるかどうかは、気になるところです。

先に答えを言ってしまうと、香典返しのなどの贈答品であっても、「飲食料品」である場合は、軽減税率の対象になります。つまり、香典返しに「飲食料品」を選んだ場合は、これまで通り税率は8%のままというわけです。

参考:消費税のしくみと申告書の書き方(三修社) 73ページ

香典返しの食品(お菓子や佃煮詰め合わせ)は軽減税率の対象?

香典返しの食品(お菓子や佃煮詰め合わせ)は軽減税率の対象?

以上ご説明したように、香典返しにお菓子や佃煮の詰め合わせなどの「食品」を選んだ場合は、軽減税率が適用されます

ただし、注意しなければいけない食品として「一体資産」という商品があります。

それは、「おもちゃ付きのお菓子」のように、食品以外の資産(もの)が組み合わさった商品です。一体資産のうち、税抜き価格が1万円以下で、食品の価格の占める割合が3分の2以上の場合は、軽減税率の対象になりますが、それ以外の商品は標準税率10%の対象になります。

参考:消費税のしくみと申告書の書き方(三修社) 77ページ

香典返しの飲料(お茶やコーヒー)は軽減税率の対象?

香典返しの飲料(お茶やコーヒー)は軽減税率の対象?

香典返しのお茶やコーヒーなどの飲料は、一般的な飲食料品ですので、軽減税率の対象になります。

ただし、上記に書いた通り、「一体資産」である場合は、注意が必要です。香典返しとして「おもちゃ付きのお菓子」を贈ることはほとんどないと思いますが、お茶やコーヒー(紅茶)などの場合、湯飲みやコーヒーカップ、ソーサーなどが組み合わさった商品があります。

お茶とコーヒーの価格が全体の3分の2以上であれば、軽減税率の対象となりますが、湯飲みやコーヒーカップなどの価格が全体の3分の1を超えてしまった場合は、軽減税率の対象にはなりません。その場合は標準税率の10%となりますので、品物を選ぶ際は気を付けましょう。

香典返しの日用品(タオルや洗剤)は軽減税率の対象?

香典返しにタオルや洗剤などの日用品を選んだ場合、軽減税率の対象にはなりません。日用品というと、どんな品物なのか、わかりにくいかもしれませんが、要は「飲食料品」以外のものを選んだ場合は、軽減税率の対象にはならないと考えればいいでしょう

先にも書いたように、飲食料品とセットになった「一体資産」の場合、例えば「タオルとお茶」「タオルと和菓子」のセットなどの商品は、食品の価格が全体の価格の3分の2以上であれば、軽減税率の対象となります。

価格の割合に関しては購入する側ではわかりにくいので、今治タオルなど、価格高い高級タオルのセットなどを選ぶ場合は、ショップの担当者に問い合わせてみるといいでしょう。

香典返しのカタログギフトは軽減税率の対象?

香典返しのカタログギフトは軽減税率の対象?

香典返しの品物としてカタログギフトを選ぶケースも増えていますが、これは果たして軽減税率の対象になるのでしょうか? カタログギフトの中には「飲食料品」のみを扱っているもののあるので、「どうなんだろう?」と悩むところです。

カタログギフトに関しては、扱っている商品がたとえ「飲食料品」であっても、軽減税率の対象にはなりません。

法的に述べると難しいですが、要は、最初に購入するときに、それは「飲食料品」ではなく、「カタログ」であるとみなされるからです。

ちなみに、カタログギフトを貰った人が商品を選ぶ際、自分が「消費」したわけではないので、そもそも消費税自体が対象外となります。

法事の引き出物は軽減税率の対象?

法事の引き出物に関しても、考え方は香典返しのケースとまったく一緒です。

引き出物に「飲食料品」を選んだ場合は、軽減税率の対象となります。また、引き出物に、タオルやせっけんなどの「日用品」を選んだ場合は、軽減税率の対象にはならず、標準税率が適用されることになります。

ただし、タオルとお茶(お菓子)などのセットを選んだ場合は、「飲食料品」の値段が全体の3分の2を超えた場合は、軽減税率の対象になり、3分の2以下では、標準税率となります。

まとめ

・香典返しにお菓子やお茶などの「飲食料品」を選んだ場合は、軽減税率8%の対象となる。
・香典返しにタオルや洗剤などの「日用品」を選んだ場合は、標準税率10%が適用される。
・香典返しにカタログギフトを選んだ場合は、軽減税率の対象とはならず、標準税率となる。

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